2023年03月09日
こんにちは ;(*´∀`)ゞ
エルデザイン広報のながちゃんです。
拾ったお金を届けずに、貰ってしまったら
犯罪になることを知っていますか?
刑法254条「遺失物等横領」では
「遺失物、漂流物その他占有を
離れた他人の物を横領した者は、
「一年以下の懲役」又は「十万円以下の罰金」
若しくは「科料に処する」
一時の心の迷いで大変な代償を払う事も・・・
悪魔に負けない強い天使の心を持ちましょうね(笑)
さて、気になるのは拾ったお金の行方
3ヵ月の間に落とし主が分からなかったり、
あるいは取りに来なかった落とし物は、
拾い主の物になるという事。
アレ?1年じゃ無かったけ?半年じゃ無かったっけ?
と感じた方が多いのでは?
平成19年に法律改正されて3ヵ月に短縮されました。
とはいえ、うっかり2ヵ月以上経ってしまうと
権利をなくしてしまう・・・なんてことも、あるので要注意!!


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エルデザイン広報担当ながちゃんでした!