倉敷 リフォーム エルデザイン 一般建築物石綿含有建材調査者 石綿取扱作業者 石綿 アスベスト 有資格 解体工事

「大気汚染防止法の一部を改正する法律」
アスベスト(石綿)に関する法改正
2020年(令和2年)6月5日に公布
2021年(令和3年)4月1日より施行
2022年(令和4年)4月1日より義務化
2023年(令和5年)10月1日より資格が必要になります。


解体等工事に係わる調査(アスベストの事前調査)は、
事前調査を適切に行う為に必要な知識を有する者に行わせる事が義務付けられます。
必要な知識を有するものとは、一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)等です。
それに伴い「設計図面その他の書面の調査」「目視調査」「分析調査」の提出が法定化されました。
また、石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を行う際に特別教育を修了した石綿取扱作業者によって行わなければいけません。
その為、調査費用が必要となります。
但し、書面調査で工事対象の建築物等が平成18年(2006年)9月1日以降に着工したことを確認できた場合は、目視調査以降は不要となります。